国際人材就労支援
国際市場開発協同組合
連絡電話:080-4311-5886
メール:huzhaopu@gamil.com
組合の概要書
外国人技能実習生受入れ監理団体概要書
名 称: 国際市場開発協同組合
所在地: 〒265-0061千葉市若葉区高根町915-91
TEL 043-497-5826 FAX 043-497-5827
関 西 支 部: 〒541-0046大阪市中央区平野町3-3-7
九 州 支 部: 〒810-0073福岡市中央区舞鶴3-1-3
成立年月日: 平成17年4月16日
取 引 銀 行: 三井住友銀行 福岡支店
福岡銀行 本店営業部
認可官公庁: 経済産業省・国土交通省・農林水産省・厚生労働省・法務省・千葉県
外国人技能実習機構・出入国在留管理庁
監理団体許可証: 一般監理事業(優良団体) 許1712001384
登録支援機関登録番号: 19登―002989(外国人特定技能者就労支援)
主な事業内容: (1) 組合員が必要とする事務用品等の共同購買
(2) 組合員のためにする外国人技能実習生の共同受入及び外国人技能実習生共同受入に係る職業紹介事業
(3) 組合員の海外進出のための調査研究・サポート等
地区: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県、広島県、岡山県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、愛知県、長野県、岐阜県、静岡県、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、沖縄県の区域(続く拡大申請中)
業種: 製造業(食品・繊維・機械・金属及び印刷製本・家具・工業包装など)・介護業・外食業・宿泊業・農業・漁業・運輸業・建設業など
組合員数: 合計52社(2024年3月末);
建設業:38社; 製造業:12社;福祉業(介護):1社;農業:1社。
外国人技能実習生受入れ実績: 今まで2788人
現在在籍128人
実習生のケア体制: 監査、訪問指導の他、企業側の要請に基づき随時対応。
サポートスタッフとすぐ連絡が取れるよう、常時通信手段を確保(携帯電話、Line、Skype、ウィチャット等)
組合役職人員: 常勤3人、非常勤7人(訪問指導員:4人);
中国語通訳1人; ベトナム語通訳1人; 英語通訳:1人
国内講習センター: 千葉市若葉区; 福岡市博多区; 大阪市浪速区;
組合の運営規定
監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 国際市場開発協同組合
第1 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当である場合と認める場合、または団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する際には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、岡部美智子です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
-
団体監理型技能実習生の受入れの準備
-
団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
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団体監理型技能実習生の保護
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団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
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団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
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国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事務所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(そのほか諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告してください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れできる職種に限定するものです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、すべて技能実習関係法令に基づいて運営されておりますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
WELCOME
外国人技能実習生受入れ費用
【組合に加入、求人を申込み後の初期一時金】
組合加入諸費用単位金額単位:円
組合出資金:退会時返却1社10,000税無し
組合賦課金(1年分):月額3,000円1社36,000税込み
実習生の母国に関係費用(総合事務費) 1人50,000募集・選抜に要する人件費、交通費;外国にある送出し機関との連絡・協議に要する等費用;現地に調査・協定書を結ぶ;現地政府部門に支払い費用等; 税込み
【ビザを取得後、実習生が日本に入国前の諸経費】
項 目単位金額内訳
A、入国前海外で講習費(日本語) 1人15,000法定講習委託費、送出し機関へ支払い。税無し
B、日本に入国後集合講習費 1人70,0001か月間座学、日本語講習センターへ支払い。税別
C、技能実習生手当(食費を含む) 1人60,000入国後集合講習期間中1か月間。税無し
D、来日国際渡航費(概算、季節により変動)1人50,000実習生が母国からに来日の国際渡航費。税無し
195,000
【月次費用)
組合監理費 1人25,000組合職員が巡回訪問指導、監査・相談等サポート費用。税別
外国の送出し機関管理費 1人5,000送出し機関が実習生に対する指導・相談等サポートに要する費用。税無し
【他の手数料等国・都道府県等関係機関に支払い費用】
A、技能実習計画認定手数料1人3,900円/回1、2と3年目及び4、5年目への移行時・実習機構に支払い
B、在留ビザ更新変更手数料1人4,000円/回2、3年目と4、5年目への移行時・入国管理局に支払い
C、技能評価試験受験料1人21,000円/回2年目及び4年目への移行時・国/県の主管機関に支払い
D、健康診断料(雇入れ時の健診)1人11,8001回入国後集合講習期間中で行い、病院に支払い
E、外国人技能実習生専用保険料1人24,7201回公的保険を補完・有効期間37ヶ月間、保険機構に支払い
《別途》、企業様が負担する分:
1、技能実習生が母国から日本及び日本から母国への往復国際渡航費を別途請求します(片道約50,000円程度、季節より変動)。
2、技能実習生を国内の空港等迎えと企業に配属する時の国内の移動費用を別途請求させて頂きます。
個人情報管理
個人情報適正管理規定
事業所名 国際市場開発協同組合
1個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、事務局の職員とする。
個人情報取扱責任者は、監理責任者 岡部美智子とする。
2監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱に関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報取扱いに関する知識の修得・維持に努めるものとする。
3 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的な事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)
の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについては、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。
4 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人らの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取り扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者胡 照普とする。
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関係外国送り出し機関
ベトナム
フィリピン
ミャンマー
中国
インドネシア
スリランカ
職種
製造業(食品・繊維・機械・金属及び印刷製本・家具・工業包装など)・介護業・外食業・宿泊業・農業・漁業・運輸業・建設業など
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